
取引価格の算定?ん?契約書とかに記載されているんじゃないの?



どうやら収益認識会計基準ではそうとも限らないみたいよ!?



どういうケースだと売上高が契約書の金額と異なってくるのか解説するね!
収益認識に関する会計基準には5つのステップがある。
5ステップのそれぞれに検討する論点があり、各ステップの論点を検討を漏れなく終わらせてから次のステップに進むことがコツです。後戻りがあると結局は2度手間で余計に時間がかかるためです。
新収益認識会計基準には「①契約の識別」→「②履行義務の識別」→「③取引価格の算定」→「④履行義務の取引価格への配分」→「⑤履行義務の充足による収益の認識」の5ステップに分かれています。
収益認識について検討する際にはこの5ステップの順番に従い進めていきます。
ただし、取引によっては該当のないステップがある場合は、そのステップは飛ばして次に進みます。


STEP3 取引価格の算定 取引価格とは?
取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいいます。
取引価格を算定するにあたっては、(1) 変動対価、(2) 契約における重要な金融要素、(3) 現金以外の対価、(4) 顧客に支払われる対価に関する全ての影響を考慮するものとされています。
上記4つの影響を考慮した場合、「取引価格」=「契約書に記載された金額の総額」とは限らない場合があります。
取引価格の算定において考慮事項がある
以下の影響を考慮した結果、契約書に記載された金額が必ずしも取引価格になるとは限らない場合があります。
取引価格を算定するにあたっては以下のすべての影響を考慮します。
①変動対価
② 契約における重要な金融要素
③ 現金以外の対価
④ 顧客に支払われる対価
4つの考慮事項についてポイント解説
①変動対価


取引価格が変動する可能性がある場合を指します。
収益認識会計基準では、変動対価がある場合には見積もったうえで引当金ではなく「返金負債」を計上することとなります。
② 重要な金融要素
財やサービスの提供時点と、対価の受取時点が異なる場合を指します。
支払までの期間が 1 年超の場合は、取引価格の算定にあたっては、約束した対価の額に含まれる金利相当分の影響を調整(=つまり売上から控除)します。
契約の当事者が明示的又は黙示的に合意した支払時期により、財又はサービスの顧客への移転に係る信用供与についての重要な便益が顧客又は企業に提供される場合には、顧客との契約は重要な金融要素を含むものとされます。
③現金以外の対価
顧客からの対価が現金以外で支払われる場合を指します。
例えば、対価が株や社債等の金融商品の場合は、取引価格を算定するにあたり当該金融商品の時価を用います。
④顧客に支払われる対価
企業が顧客に対して現金を支払う場合やクーポンを付与する場合を指します。
顧客に支払われる対価は、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額します。
まとめ:取引価格の算定にあたっては4つの考慮事項に該当しないか判定しよう


ここで挙げた4つの考慮事項に共通する点として、通常の取引条件に加えて特約があるとか、条件付きであるとかのため、いつもの取引と違う点があるのでは?という違和感が大事です。
4つの考慮事項に該当しなければ、原則通りに取引価格=契約で決められた金額となるのが通常です。



食べ物がしゃべるとか、この世の中、違和感だらけだよね。



私も同じよ。。。



そう、違和感は大事にしようね!