確定申告ってなんだか専門家の税理士先生がやるイメージがあるけど、どういったケースで確定申告が必要になるんだろう。
ものすごく複雑な計算をしないといけないんだろなぁ。
確定申告は複雑に見えるかもしれないね。でも、今は入力方法さえわかればスマホでも簡単にできる時代だよ。
自分で確定申告をした方がいいケースを紹介するね!
この記事のポイントです。
以下のケースは自分で確定申告を行うことで、所得税の節税メリットを受けることができます。
ケース1.病院への治療代や入院代が発生し1年間で10万円を超えた場合
ケース2.住宅ローン減税を利用する場合
ケース3.ふるさと納税を行った場合(ワンストップ特例制度を利用しない場合)
ケース4.勤務先で年末調整で資料が間に合わなかった等の場合
ケース5.災害や盗難で資産に損害を受けてしまった場合(雑損控除)
所得税の確定申告はいつからいつまで?
2024年(令和5年分)の確定申告期間は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)までです。
出典:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(国税庁)
確定申告する方がお得となる例 5つのケース
基本的には勤めている会社の年末調整を受けていれば、確定申告は特に不要です。
一方で、次のような場合は確定申告をした方が支払う税金が安くなるor払った税金が返ってくるケースがあります。
ケース1.病院への治療代や入院代が発生し1年間で10万円を超えた場合
① 治療・入院等の場合
例えばお子様の出産により入院代がかさみ、年間で医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の適用を受けることができます。
注意点として、年間所得が200万円未満の方は医療費が10万円を超えなくても医療費控除の利用が可能です。
医療費控除額の計算は以下の通りです。
(支払った医療費 ー 保険金・給付金等)ー 10万円 or 総所得金額等の5%のどちらか少ない方
例えばお子様の出産で発生した入院費等が100万円で出産育児一時金60万円受け取ったケース。
総所得金額等は仮に500万円とします。
医療費控除額 = (100万円 ー 60万円)ー 10万円※ = 30万円
※総所得金額等が200万円未満の方でない限りは10万円の方が少ない金額となります。
② 特定の薬の購入費が1万2千円以上の場合(セルフメディケーション税制)
上記①医療費控除との併用はできません。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を購入し、世帯での年間購入額が1万2千円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能です。
1万2千円を超える部分の金額が控除額となります。
ケース2.住宅ローンを利用して一定の要件を満たす住宅を購入した場合(住宅ローン減税)
以下の記述は2025年12月31日までの入居を前提としています。
住宅ローン減税とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを取得(リフォームも含む)等した場合において、一定の要件のもとに住宅ローンの年末残高を基に居住した年分以降の所得税額から一定の控除(住宅借入金等特別控除)を受けられるというものです。
住宅ローン減税は通称となっており、正式名称は「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、以下の金額が所得税の額から控除されます。
毎年末の住宅ローン残高 又は 「借入限度額」 のうちいずれか少ない方の金額の0.7%
また、令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を最大10年間→最大13年間に拡充されています。
初年度は確定申告が必要ですが、翌年度以降は年末調整で対応可能です。
ケース3.ふるさと納税を行った場合
ふるさと納税を行った場合は、以下の寄付金控除を受けることができます。
その年の特定寄付金の合計 もしくは「その年の総所得金額等の40%」の低い方 ー 2,000円
Q:ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできるの?
A:どちらも併用できます。ただし、以下の場合は留意が必要です。
確定申告する際に住宅ローン控除額>所得税額(課税総所得金額×所得税率-税額控除)となった場合
には、控除限度額に影響を与える可能性があります。
なお、ワンストップ特例制度を利用している場合は、控除限度額に影響は与えません。
ふるさと納税がポイントバックで更にお得となる三井住友カード プラチナプリファードの記事はこちらをご参照ください。
ケース4.年末調整で資料が間に合わなかった or 各控除を申請し忘れた場合
・年末調整で必要な提出資料を求められていたが、面倒で提出期限に間に合わなかった。
・扶養家族であり自分が支払負担していた配偶者や子供の生命保険料も控除の対象となるのに控除申請していなかった。
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の申請を行っていなかった。
このような場合であっても確定申告を行えばリカバリー可能です。
年末調整はあくまで確定申告のミニチュア版です。
源泉徴収票(年末調整済でなくとも大丈夫です。)を入手し、最終的に確定申告を行えばきちんと節税のメリットを受けることができますので安心してください。
ケース5.災害や盗難で資産に損害を受けてしまった場合(雑損控除)
生活に必要な資産が災害や盗難などの被害に遭ってしまった方に適用されるものを雑損控除といいます。
資産の所有者が納税者本人もしくは納税者本人と生計を一にする配偶者等(その年の総所得金額等が48万円以下)で、対象の資産が以下の二つとも満たす必要があります。
・棚卸資産、事業用固定資産以外
・生活に通常必要な資産
雑損控除により控除される金額は以下となります。
次の①②のうちいずれか多い方の金額
①(差引損失額) - (総所得金額等) × 10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円
(上で紹介したケース以外)副業で20万円以上の所得がある場合
会社員の方で副業を行っておりその所得が20万円以上となる場合は、確定申告が必要です。
詳しくはこちら↓
確定申告はe-Taxを使うとスムーズに
e-Taxとは国税電子申告・納税システムのことで、作成した申告書を電子データ形式で、インターネットを通じ管轄の税務署に提出することができます。もちろんスマホでもできます。
e-Taxの一番のメリットは、必要項目を入力すれば自動で税金計算してくれるところです。
また、一度作成した申告書データは翌年度の確定申告の際に持ち越しすることができるため、翌年度以降の入力がスムーズになります。
デメリットとしてはマイナンバーカードの準備や利用者識別番号の取得等の事前準備が必要なためご留意ください。
デジタル化で確定申告も便利になっているんだね。
マイナンバーカードが必要だから証明写真でも撮りに行こうかしら。
PCやスマホを利用して、確定申告への苦手意識をなくしてみよう!