友人の経営者が新たに会社を買ったらしいのだけど、会計処理に迷っているようね。
それは聞くだけでも大変そうだね。。
取得した会社を支配しているかどうかで、計上する勘定科目が違ってくるよ!
取得企業の仕訳・会計処理
株式譲渡により相手方企業の株式を譲り受けた譲受企業の会計処理は支配権を取得した場合、
支配権はないが影響力が大きい場合(関連会社株式)、支配権・影響力がない場合において会計処理が異なります。
それぞれについて見ていきましょう。
①支配権を取得した場合
株式譲渡により、譲受企業が会社の支配権を取得した場合、取得した株式を「子会社株式」という勘定科目に仕訳します。
株式譲渡により支配権を取得したかどうかを判断するためには、「企業会計基準適用指針第22号 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」にその基準が定められています。
判断基準の概要を述べると、株式譲渡により過半数の株式を取得した場合となります。
また、株式譲渡により過半数の株式を取得していない場合でも、他の大株主と株主間協定を締結することにより、実質的に過半数の議決権を行使できる状態にある、などが判断基準です。
株式譲渡によって譲り受ける資産および負債を時価で再計算し、譲渡対価がその時価純資産価額を上回った場合、その超過額を「のれん」として仕訳し、買収した企業のバランスシート(貸借対照表)に計上します。
②支配権なしで影響力は大きい場合
過半数の議決権を取得するには至らなかったが、重要な影響力を取得した場合、取得した株式は「関連会社株式」の勘定科目に計上します。
重要な影響力を行使できる場合の判断基準は、支配権の判断同様に、「企業会計基準適用指針第22号 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」にその基準が定められています。
概要を述べると、株式譲渡により20%以上50%以下の議決権を保有する場合、関連会社株式として取り扱われます。
③支配権なしで影響力なしの場合
①にも②にも該当せず、株式を取得した会社に対して支配権も影響力もないと考えられる場合、株式譲渡により取得した株式を「投資有価証券」の勘定科目に計上します。
株式譲渡により受領した株式数では支配権を持たないと考えられる場合は、①や②の条件に該当しないケースです。
当該企業における議決権のうち20%未満の保有にとどまる場合をさします。
支配権のあるなし・影響力のあるなしで判定しよう
順番としてはまず支配権のあるなしを判定することになります。
支配権がある場合 → 「子会社株式」 となりますので、影響力のあるなしについての判定は不要です。
支配権がない場合は次の影響力のあるなしを判定することになります。
影響力がある場合は「関連会社株式」、ない場合は「投資有価証券」となります。
取得した会社との関係がどのようになっているのかによって、勘定科目が違ってくるのね!
議決権の過半数を持っている場合とかは「子会社株式」一択だから悩む必要はないんだけど、議決権の過半数を持っていない場合は影響力のあるなしで判断してね!