値引きがあるときにどう処理したらいいんだろう?何かルールはあるのかなぁ?
えびくん、良い着眼点ね!
値引きについても、収益認識会計基準に規定があるから解説していくね!
STEP4 取引価格の配分 値引きの取り扱い
契約における約束した財又はサービスの独立販売価格の合計額が当該契約の取引価格を超える場合(=値引き)には、契約における財又はサービスの束について顧客に値引きを行っているものとして、当該値引きについて、契約におけるすべての履行義務に対して比例的に配分します。
ただし、比例的に配分しない場合もあるため、次の項目で解説します。
値引きを比例的に配分しない場合もある
次の(1)から(3)の要件のすべてを満たす場合には、契約における履行義務のうち 1 つ又は複数(ただし、すべてではない。)に値引きを配分します。
(1) 契約における別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)のそれぞれを、通常、単独で販売していること
(2) 当該別個の財又はサービスのうちの一部を束にしたものについても、通常、それぞれの束に含まれる財又はサービスの独立販売価格から値引きして販売していること
(3) (2)における財又はサービスの束のそれぞれに対する値引きが、当該契約の値引きとほぼ同額であり、それぞれの束に含まれる財又はサービスを評価することにより、当該契約の値引き全体がどの履行義務に対するものかについて観察可能な証拠があること
値引きは原則として独立価格の割合で比例的に配分しよう
値引きは原則として独立価格の割合で比例的に配分します。
ここでの説明はSTEP4 取引価格の配分における独立販売価格の比率に基づきそれぞれの履行義務に取引価格を配分することと整合する考えです。
値引き後の販売価格を独立販売価格の比率で案分する場合と、値引き額そのものを独立販売価格の比率で案分する場合とで計算結果は同じだからです。
もう面倒くさいから、一つの商品に値引額を全部寄せてしまおうかな。。ううむ。。。
あ、いつもの悪い癖がでたわね!!
色々と説明したけど、つまりは独立販売価格が重要なことに変わりはないということだね!