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連結子会社を新たに取得した場合「留保利益の税効果」を忘れずに!実務で忘れがちな論点です【後半】

2023 9/02
会計寺子屋 連結会計
2023年9月2日
委員長

前回は、子会社を取得した際は、留保利益に関する税効果仕訳を忘れないようにということだったわね。

にぼし

そうだね、厳密にいうと、主に前回は親会社が「子会社の配当方針」をどう考えているかという点だったね。

今回は親会社による「子会社の売却方針」に関する解説だよ!

これも税効果に関係するんだ。

えび

え、まだあるの。。。

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連結子会社を新たに取得した場合「留保利益の税効果」を忘れずに!実務で忘れがちな論点です【前半】 友人の会社が新規に子会社を取得したようなんだけど、経理担当が仕訳で監査法人に指摘されたとか言っていたので心配だわね。。 僕も心配性だから、会計処理で気を付ける…
目次

連結子会社等の留保利益のうち配当送金されると見込まれるもの以外の税効果

連結子会社の留保利益は、こちらで解説した通り、配当で解消されるものとして原則として税効果会計を適用します。

つまり、取得後利益剰余金のうち、配当されるものについては繰延税金負債を計上することとなります。

ただし、留保利益のうち、全てを配当するとは限りません。

将来の投資の売却時(又は清算時)には、留保利益の全てが解消されます。

配当の時と同じく、留保「利益」であるため、利益が発生している状態であるため、売却等により課税所得を増額させ追加税額を生じさせることになります。

委員長

配当にせよ売却にせよ、どちらも将来的に親会社の課税所得を増加させるということだわね!

そのため、配当以外の部分についても原則として繰延税金負債を計上することになります(税効果適用指針第23項)。

ただし、例外として2つの場合どちらも満たすときは繰延税金負債の計上は必要ありません。
次の項目で解説します。

(例外処理)留保利益のうち配当部分以外について繰延税金負債を計上しない場合とは?

(今回はこれが例外規定)

①配当により解消されないと見込まれる将来加算一時差異についても、親会社がその投資の売却を親会社自身で決めることができる。

かつ

②予測可能な将来の期間に売却を行う意思がない場合であること。

上記②における売却意思の有無を判断するにあたり、必ずしも売却金額や売却先、売却時期が決定していることが求められているわけではありません。

そのため、売却意思がない当初の方針を変更し、将来において売却の検討を開始する際には、繰延税金資産を計上する必要がでてくるため、留意の必要があると考えられます。

持分法適用会社の場合も連結子会社の考え方と同様です。

持分法適用会社の留保利益のうち配当により回収されるものを除く金額についても、投資会社がその売却を自ら決めることができることを前提として、予測可能な将来の期間に売却する意思がない場合には、留保利益について税効果を認識しないこととされています(持分法実務指針第27項ただし書き)。

(番外編)連結子会社等の留保利益がマイナスの場合は?

ここまでは留保利益がプラスである場合について解説してきました。

では、逆に留保利益がマイナスの場合はどうなるでしょうか?

留保利益がプラスということは以下でした。

連結上の簿価 > 個別上の簿価

留保利益がマイナスということは逆に以下ということになります。

連結上の簿価 < 個別上の簿価

連結子会社等へ投資した後に連結子会社等が損失を計上したことに伴い、連結子会社の留保利益がマイナスの値となる場合は、連結FS上の投資簿価が個別財務諸表上の投資簿価を下回ります。

そうすると、連結財務諸表固有の将来減算一時差異が発生することになります(税効果適用指針第115項)。

この将来減算一時差異については、以下どちらも満たす場合に限り繰延税金資産を計上することになります(税効果適用指針第22項)。

予測可能な将来の期間に投資の売却等を行う意思決定又は実施計画が存在すること

かつ

個別財務諸表において計上された子会社等の株式評価損が予測可能な将来の期間に税務上の損金に算入される場合

留保利益がプラスの場合と異なり、条件を満たした場合に繰延税金資産を計上することとなります。

前編・後編まとめ どのような時に繰延税金負債を計上するのか?

前編と後編で合わせて、以下について解説しました。

◆子会社の留保利益について、原則として繰延税金負債の計上が必要なこと。

◆子会社留保利益のうち配当に関しては、「親会社が子会社の利益を配当しない方針」ないし「株主間の合意により配当しない方針」である場合には、例外として繰延税金負債を計上しないこと。

◆子会社留保利益のうち配当以外の部分については、「投資の売却方針を親会社に決定権があり」かつ「将来の期間に売却意思がない」場合には、例外として繰延税金負債を計上しないこと。

このように、ここまで例外規定を重点的に解説してきました。

一方で、原則処理として、どのような場合に繰延税金負債を計上するのかについても、会計基準で規定されているため、参考として記載します。

連結子会社等の留保利益に関する一時差異については、差異の解消時に次のいずれかの場合に該当すると見込まれる場合に繰延税金負債を計上することとなります。(連結税効果実務指針34項)

1.親会社が在外子会社の利益を配当金として受け入れるときに、当該配当等のうち税務上益金不算入として取り扱われない部分(配当等の額の5%)および当該配当等に対する外国源泉所得税が損金不算入となることにより追加納付税金が発生する場合

2.親会社が国内子会社から配当送金を受けるときに、当該配当金の一部または全部が税務上益金不算入として取り扱われない場合
⇒つまり、配当金が「益金算入」されるということです。

3.親会社が保有する投資を売却する場合
⇒本編(後編)で解説の通りですね。

えび

なるほど、少しずつ頭が整理できたかも

委員長

子会社の留保利益について、将来の配当ということで捉えるのか、それとも将来の投資売却ということで捉えるかによって、繰延税金負債を計上する際に要件の内容が違うのね。

にぼし

うん、そうだね。配当による留保利益の解消・投資売却による留保利益の解消、いずれにせよ原則として繰延税金負債の計上(税効果会計の適用)をすることに変わりはないから、留意が必要だよ!

会計寺子屋 連結会計
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