聞きなれない単語 インボイスとは?
インボイスを日本語に言い換えると「適格請求書」のことです。
ん?請求書ってレシートのこと…?
いえ、違います。請求書は物品の販売やサービスを提供した時に、代金を支払うことを求める書類です。
そして今回のテーマであるインボイス(適格請求書)とは、消費税法で要件を満たした請求書を指します。
適格請求書は売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることが目的です。
そのため、適格請求書における重要な情報として、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」となります。
インボイス制度とは?
消費税の税率が複数となったことにより制定されたもので新しい仕入税額控除の仕組みです。
仕入税額控除って聞きなじみがないけどなにかしら?
皆さんは買い物をするときに消費税を払っています。ではその消費税は誰が税務署に払っているのでしょうか?それは受け取ったお店です。
お店は顧客から受け取った消費税から、別途お店が買った際に支払った消費税を差し引いた差額を税務署に納付します。
この税務署の納付時に差し引く消費税のことを仕入税額控除といいます。
お店の立場からすると、差し引く消費税が多ければ大きいほど税務上有利となります。
しかしながら、お店が仕入れた際に支払った場合に、支払った消費税が常に仕入税額控除として認められるわけではありません。
仕入税額控除の要件を満たさない場合は、支払った消費税を差し引くことができないことになり、結果として消費税の支出額が増えることになります。
インボイス制度の導入によってどんな影響がある?
先ほどの話の通り、インボイスがなければ仕入税額控除ができないことになります。
(※一定期間、経過措置が設けられています。)
インボイスを交付するためには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録が必要であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要となります。
このインボイス制度の導入により、免税事業者は売上高や取引先の減少といったマイナスの影響がある可能性があると言われています。
これはどういうことを指しているのでしょうか?
今までは課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務を免除されてきました。
しかしインボイス制度が始まり、仕入先が免税事業者の場合、納付する消費税額の観点で不利となる可能性があります。
例えば、あなたが購入側だとして、仕入れの発注の際に、同じ商品を販売している免税事業者と課税事業者を比較検討し、価格が同額110万円(消費税10万円含む)であったとします。
課税事業者から仕入れた場合は支払った消費税10万円を仕入税額控除できるのに対して、免税事業者から仕入れた場合は仕入税額控除ができません。
そのため、免税事業者と課税事業者であること以外の条件が全く同一であれば、課税事業者と取引した方が納付する消費税額が安くなるというわけです。
インボイス制度の導入により今まで免税事業者だった法人や個人事業主が課税事業者となることを選択することも選択肢の一つとなります。インボイスを発行することにより取引先が仕入税額控除できるようになるためです。
インボイス制度導入によるフリーランス・個人事業主に与える影響は?
インボイス制度の導入により課税売上高1,000万円以下で免税事業者を選択していたフリーランス・個人事業主が一番影響を受けるものと考えられます。
購入者側が発注相手を検討する際に、今まで説明したように消費税で不利となる恐れがあるため適格請求書発行事業者ではない法人や個人事業主をあえて選ばずに適格請求書発行事業者を選択するようになる可能性があると言われています。
このようなことが実際に起こった場合、免税事業者であるフリーランスや個人事業主は売上の減少というマイナス影響を受けることになる可能性が否めません。
パターンに従ってインボイスを発行するかどうか検討しよう。
上記の通り、インボイス制度の導入によりフリーランス・個人事業主への影響が大きいものと考えられます。
フリーランス・個人事業主の方は得意先にとって代替不可な存在となることが優先なのはもちろんですが、代替不可な存在であったとしても得意先から適格請求書発行事業者となるかどうか(=インボイスを発行するかどうか)聞かれることがあるかと思います。
以下のパターンに従って判断してみてください。
①得意先が課税事業者である場合は、得意先で仕入税額控除を行うためにはインボイスの発行が必要となります。
②得意先が課税事業者であっても簡易課税制度を選択している場合は、インボイスの発行は不要です。
③得意先が個人消費者、免税事業者である場合はインボイスの発行は不要です。
インボイスという響きってなんかカッコイイな。今度使ってみようかな。
意味も分からず使うと痛い目に合うわよ。。
インボイス制度を理解してどのように対応していくか判断しよう!
ちなみに、課税事業者となった場合の経理方式についてはこちらで解説しているよ。