繰延税金資産とやらを計上しないといけない話になってるんだけど、なんのことやら。
税金と聞くだけでなんだか頭が痛いわね。。
繰延税金資産と回収可能性についてポイントを解説するね!
繰延税金資産とは
繰延税金資産とは、将来減算一時差異等について将来の課税所得から減額できる額(=将来の税金支払金額を減額する効果)を資産として計上する勘定科目のことです。
繰延税金資産の回収可能性とは
回収可能性あり = 資産計上OK
繰延税金資産の回収可能性とは、将来の税金支払金額を減額する効果を合理的に見込まれるかどうかの話です。
回収可能性がないと判断された分の繰延税金資産は計上できません。
なぜなら将来の税金支払金額を減額する効果がないと判定された場合は、会計上において資産価値が認められないためです。
どうやって、回収可能性を判断するのか?
回収可能性を判断するのは企業によって主観が入るため、一定のルールに従い判断することとなります。
具体的には、企業会計基準委員会が公表している「企業会計基準適用指針第26号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき行います。
当該適用指針においては、会社を5つの分類に分けています。
会社分類1のケース
大企業だと退職給付引当金に関する将来減算一時差異が多額のケースが結構あるので、分類1に該当するケースは実際にはそれほど多くはないよ!
分類の要件
過去(3年)及び当期の全ての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じており、かつ、当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない企業は分類1となります。
繰延税金資産の計上額
分類1の会社の場合、将来においても一定水準の課税所得が生じると予測できます。
そのため、原則として繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとされます。
会社分類2のケース
分類1の会社と違って、分類2の会社は「スケジューリング」した分のみ繰延税金資産を計上できるよ!
分類の要件
次の要件をいずれも満たす企業は分類2となります。
① 過去(3年)及び当期の全ての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている
② 当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない
③ 過去(3年)および当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない
繰延税金資産の計上額
分類2の会社は将来においても安定的に同水準の課税所得が生じると予測できます。
そのため、一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます。
一方で、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産については、回収可能性がないものとされます。
会社分類3のケース
分類2の会社と違って、分類3の会社は「おおむね5年以内」のスケジューリング分だけ繰延税金資産を計上できるよ!
分類の要件
次の要件をいずれも満たす企業は分類3となります。
① 過去(3年)および当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している(負の値となる場合を含む)
② 過去(3年)および当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない
繰延税金資産の計上額
分類3の会社は長期にわたり安定的な課税所得の発生を予測することができません。
そのため、将来の合理的な見積期間(おおむね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます。
一時差異等が5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた場合であっても、例えば以下を勘案した結果、回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます。
・臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している原因
・中長期計画、過去における中長期計画の達成状況
・過去(3年)及び当期の課税所得の推移
会社分類4のケース
分類4の会社は「翌期1年間分のスケジューリング」分のみ繰延税金資産を計上できるよ!
分類の要件
次のいずれかの要件を満たし、かつ、翌期において一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれる企業は、分類4となります。
① 過去(3年)又は当期において、重要な税務上の欠損金が生じている
② 過去(3年)において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実がある
③ 当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる
上記に記載の分類4の要件を満たした場合であっても、例えば以下の勘案して、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときは分類2に該当する企業として取り扱います。
・重要な税務上の欠損金が生じた要因
・中長期計画、過去における中長期計画の達成状況
・過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移
将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときは、分類3に該当する企業として取り扱われることとなります。
繰延税金資産の計上額
分類4の会社は翌期を除いて将来の課税所得の発生を合理的に見積もることは困難と判断されます。
そのため、翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づき翌期の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます。
会社分類5のケース
分類5の会社は、原則として繰延税金資産は計上できないよ!
分類の要件
過去(3年)及び当期の全ての事業年度において重要な税務上の欠損金が生じており、かつ、翌期においても重要な税務上の欠損金が生じることが見込まれている企業は、分類5となります。
繰延税金資産の計上額
分類5の会社は、将来の課税所得の発生を合理的に見積もることができないと判断されます。
そのため、原則として繰延税金資産(解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異に係るものを含む)の回収可能性はないものとして取り扱います。
「会社分類の判定」と「スケジューリング」は別の話なので使い分けよう
会社分類1~5まで解説しました。
ここで重要となるのは、繰延税金資産の計上に関する以下の流れです。
「会社分類の判定」 → 「スケジューリング(分類1及び5を除く)」 → 「繰延税金資産の計上(※分類5は計上なし)」
特に繰延税金資産の計上にあたって議論するときは「会社分類の判定」の話なのか「スケジューリング」の話なの明確に意識することが大切です。
「会社分類の判定」がまず最初にある話で、判定された会社分類の中で繰延税金資産の計上範囲を決定する要素の一つが「スケジューリング」です。
えぇ、またルールなのか、勘と根性で決めちゃえばいいのになぁ。男気で。
だから会計基準が必要なのよ。。
繰延税金資産は会社によっては非常に大きなインパクトのある金額となるから、今回の記事を確認してみてね!