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課税売上高1,000万円を超えて消費税「課税事業者」となった場合は何をすればいいの? 

2022 11/10
税金寺子屋
2022年11月10日
えび

ボクの食堂サンプルモデルとしての売上が1,000万円を超えそうなんだ。

にぼし

個人事業主又は法人の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その超えた年度の翌々年度から消費税の課税事業者となるよ!

ミネラル

えびくん、いつの間にそんな売上が。。。

目次

消費税課税事業者届出書を提出しよう

にぼし

この届出書類を提出することで、消費税の納付義務がある事業年度に税務署から「お知らせ」が来たり、申告書類が送られてきたりするから申告忘れの防止となるよ!

えび

ものぐさなボクにとってはありがたいなぁ。

翌々年度から消費税の課税事業者となることが判明した場合、以下の資料を所轄する税務署に提出します。

「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」又は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」

課税事業者の判定により「基準期間用」と「特定期間用」がありますので間違わないように注意しましょう。

■提出時期について
国税庁HPでは「事由が生じた場合速やかに」となっています。
課税売上高が1,000万円を超えたことが判明した時点が一番いいですが、遅くとも翌々年の事業年度が始まる前に提出しましょう。
なお、この届出書類の提出を忘れていた場合でも、特に罰則があるわけではありません。
提出を忘れても、税務署から提出するように「お尋ね」が届くため、その際に提出してもOKです。

届出書類は国税庁HPからダウンロードするか又は最寄りの税務署に取りに行きます。
一枚程度の提出用紙ですし、それほど難しいものでもありません。

混同しやすい届出書類として「消費税課税事業者選択届出書」というのもあります。この届出書は課税売上高1,000万円を超えて提出するのとは意味が違うため、これを提出しないように気を付けましょう。
「消費税課税事業者選択届出書」は免税事業者であるにもかかわらず、消費税の還付が発生する確率が高い場合などであえて課税事業者を選択する場合に使用される届出書なのです。

消費税の計算方法2つのうちどれにするのか決めよう


消費税の計算方法には2種類あります。どちらにするのかは課税事業者となる事業年度が始まる前に検討しましょう。

①原則的な計算方法である「本則課税方式」

②計算を簡便的にした「簡易課税方式」

①②のうちどの計算方法を採用するかどうかの判断基準として、それぞれの事業の置かれた状況や環境に基づくことになります。
①と②で納税額に大きな差が出ることがありますので慎重に決定しましょう。

簡易課税方式を選択する場合には「簡易課税選択届出書」を提出しなければなりません。
この「簡易課税選択届出書」を提出しない場合は自動的に「本則課税方式」を選択したとみなされるので注意が必要です。

にぼし

「簡易課税選択届出書」を提出すると向こう2年間は変更できないから気を付けてね!簡易課税方式を選択する場合は、複数年の経営計画に基づいて納税の判断するようにしよう!

①本則課税方式(原則的な計算方法)

本則課税方式とは、原則的な方法であり、課税売上高に係る消費税額から課税仕入高に係る消費税額を引くことにより納税額を計算する方法です。

メリット 選択の期限がない
本則課税方式は任意で選択した場合に適用期間の強制がありません。一方で簡易課税は一度選択すると2年間の適用が強制されてしまいます。その結果、翌々年に多額の設備投資をしなければならなくなった等が生じた場合は消費税が還付されず税金を多くはらうことになってしまう結果となります。

デメリット 作業が煩雑になる
消費税には取引種類に応じて、課税取引と非課税取引があります。事業者の売上高が消費税の課税対象(課税取引)のみで構成されているであれば、この本則課税方式で問題ありません。一方で取引の中に非課税取引が含まれている場合は、課税売上高に対応する仕入高を求めなければならず作業が煩雑となります。

外国との取引について
税関を通って外国から国内に入荷される外国貨物については消費税の課税対象(課税取引)となります。一方で国内から国外に輸出をする貨物については、消費税は免除(非課税取引)となっています。

②簡易課税方式(簡便的な計算方法)

簡易課税方式とは、煩雑な本則課税に対して、消費税の計算を簡便的にする方法です。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合にしか認められていません。
簡易課税方式は、課税売上高に業種によって定められたみなし仕入率を掛けた額を課税仕入高とする方法です。

簡易課税方式を採用した場合、本則課税方式においてしなければならない事務作業、例えば、課税仕入、非課税仕入の分類、課税売上割合の計算、課税仕入の売上と対応させた分類などを行う必要がありません。

本則課税方式による計算方法と比較し、税額計算をする手間を大幅に減らすことができるメリットがあります。

売上に対する消費税額のうち大体この程度は仕入に対する消費税額(仕入税額控除)が存在するであろうという考え方に基づいて計算するのが簡易課税方式です。業種ごとにみなし仕入率を定め課税仕入高を計算します。

みなし仕入率(国税庁HPより)
第1種事業(卸売業)…90%
第2種事業(小売業)…80%
第3種事業(製造業等)農林・漁業、建築業、製造業など…70%
第4種事業(その他)飲食店業など…60%
第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業…50%
第6種事業(不動産業)…40%

①本則課税方式と②簡易課税方式どちらが良いのか

①本則課税方式を選択した方が納税額が少なくなるケース

にぼし

設備投資や輸出取引が多い場合は本則課税方式がオススメだよ!

例えば高額な設備投資をした年や輸出取引が多額にある場合は、結果として支払った消費税の方が大きくなる可能性が高く、消費税が還付されます。
この場合に、簡易課税方式を選択した場合、還付どころか反対に消費税を納税しなければいけません。簡易課税はみなし仕入率を使うので、実際に支払った消費税と関係なく消費税が計算されてしまうためです。
設備投資をする予定や輸出取引を行っている個人事業主又は会社は本則課税を選択したほうオススメです。

②簡易課税方式を選択した方が納税額が少なくなるケース

簡易課税方式を選択して納税額が少なくなる可能性が高いケースとして、当該年度における実際の仕入率がみなし仕入率を下回る場合です。つまり、みなし仕入率を使用した方が実際の仕入率よりも高いことにより、支払いの際に控除できる税金が実際よりも多くなるためです。

例えば、以下の業種については簡易課税方式を選択すると納税額が少なくなることがほとんどです。
 ・「情報サービス業」「コンサルティング業」など実際の仕入れが少ない業種
 ・費用に占める人件費割合が大きい「美容室などのサービス業」 ※人件費は消費税の課税対象外です。
 ・製造機械等の設備を必要としない「IT企業」

オマケ:消費税で課税事業者となった場合に法人税や事業税にも影響はあるのか?

法人税

にぼし

課税事業者の課税売上高1,000万円以上と法人税率が軽減されることは別の要件だから、課税事業者となったからって法人税率が上がるわけではないよ!

「中小企業者等の法人税率の特例」によって、中小企業は大企業よりも法人税率が優遇されています。大企業の場合、法人税率は一律23.20%ですが、中小企業は所得のうち年800万円以下の部分については法人税率が15%に減額されます。

中小法人(中小企業者)の定義
資本金もしくは出資金の額が1億円以下で、次の条件に当てはまらないもの
 1.大規模法人の傘下にあり、発行株式数の2分の1以上が所有された法人
 2.複数の大規模法人との間に支配関係があり、発行株式数の3分の2以上が所有された法人
 3.常時雇用の従業員が1,000人を超えている法人

課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、資本金もしくは出資金が1億円以下で中小法人の定義を満たすのであれば、法人税率が増えるといったことはありません。

事業税

にぼし

課税事業者の課税売上高1,000万円以上と外形標準課税の課税対象となることは別の要件だから、課税事業者となったからって連動して事業税が上がるわけではないよ!

法人事業税は法人の業種によって「付加価値割」・「資本割」・「所得割」・「収入割」の4種類があります。

法人事業税についても、一定の規模以上の法人に対して課される税割があります。それが付加価値割と資本割であり、まとめて外形標準課税といいます。

このほかに、法人の所得額や収入額に基づき課税される所得割や収入割が設けられています。

外形標準課税は、事業年度末日における資本金の額が1億円を超える法人(公共法人等やみなし課税法人、特別法人、特定目的会社、投資法人、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人を除く。)が課税対象となります。

課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、資本金の額が1億円以下であれば外形標準課税の課税対象となるわけではないため、外形標準課税により事業税が増えるといったことはありません。

まとめ:①本則課税方式にするのか②簡易課税方式にするのかは、課税事業者となる事業年度が始まる前に検討しよう

以下の場合は、②「簡易課税方式」を選択することで、計算の簡便化によるメリットを最大限に享受できます。

・将来にわたって、設備投資や輸出取引が多いわけではない
・みなし仕入率を使用した方が実際の仕入率よりも高い

ただし、②「簡易課税方式」の注意点としては「簡易課税選択届出書」を提出すると向こう2年間は変更できません。
簡易課税方式を選択する場合は、将来において設備投資の予定がないか、輸出取引を多額に行う予定がないかご留意ください。

えび

ボクのモデル業は、仕入れがほとんどないから、簡易課税方式が良さそうだね。輸出取引も設備投資する予定もないからね。

ミネラル

モデル業といいつつ、食品サンプルモデルなのよね。。

にぼし

判断に迷った場合は、公認会計士か税理士に相談してみよう!

税金寺子屋

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