収益認識って一体なんのことだろう?
会社の売上のことだね、最近会計基準の改正が行われたことで実務で色々な影響があるみたいよ。
収益認識会計基準は海外の会計基準がベースになっているから、わかりずらい箇所があるので、解説していくね!
収益認識に関する会計基準には5つのステップがある。
5ステップのそれぞれに検討する論点があり、各ステップの論点を検討を漏れなく終わらせてから次のステップに進むことがコツです。
後戻りがあると結局は2度手間で余計に時間がかかるためです。
新収益認識会計基準には「①契約の識別」→「②履行義務の識別」→「③取引価格の算定」→「④履行義務の取引価格への配分」→「⑤履行義務の充足による収益の認識」の5ステップに分かれています。
収益認識について検討する際にはこの5ステップの順番に従い進めていきます。
ただし、取引によっては該当のないステップがある場合は、そのステップは飛ばして次に進みます。
STEP1 契約の識別
収益認識の検討はまず契約の識別からここからスタートします。
適用対象となるのは以下の五つの要件を全て満たす契約です。
1.当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束している事
2.移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を識別できる事
3.移転される財又はサービスの支払条件を識別できる事
4.契約に経済的実質がある事
5.顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高い事
契約の結合と契約変更について
以下2つの話は、従来の会計基準では工事契約会計基準に定められていましたが、収益認識について明確な基準はありませんでした。
契約の結合
同一顧客とほぼ同時に締結した複数の契約について、同一の商業的目的で交渉されたこと等の要件を満たす場合には、それらを結合し単一の契約として処理します。
また、代替的な取扱いが認められている。
契約変更
例えば以下のような複数の会計処理が定められており、契約変更内容ごとに要件を判断して処理します。
①独立した契約として処理する方法
②既存の契約を解約し新しい契約を締結したものと仮定して処理する方法
③既存の契約の一部であると仮定して処理する方法
従来の会計基準との違いを知っておこう
収益認識に係る契約の認識については、従来の会計基準では(工事契約会計基準で定められていた項目もありますが、)明確に定められていませんでした。
収益認識会計基準が従来の基準と違う点を意識することがコツです。
新しいことを学ぶのは大変だなぁ。。
これ以降のステップの方が論点が多いみたいよ。。
基本的には要件とあてはめを繰り返していくことになるから、できるだけわかりやすく解説していくね!